戸 塚 文 化 協 会 会 則
第1章 総 則
(名称及び所在地)
第1条 本会は、戸塚文化協会(以下本会と称し、英文名は、Totuka Culture Association、
(略称TCA)という
2 本会及び事務局の所在地は、会則施行細則(以下細則という)に定める。
(目的)
第2条 本会は、広く文化活動を展開し、地域文化の発展に寄与するとともに、会員相互の
交流と連絡調整を図ることを目的とする。
(事業)
第3条 本会は前条の目的を達するため、次の事業行なう。
(1)文化に関する事業の企画及び実施
(2)文化活動の宣伝、啓発及び奨励
(3)区民文化祭等における会員の活動成果の発表
(4)区民の文化活動への機会の提供
(5)地域生涯学習の支援活動
(6)その他本会の目的達成に必要な事項
第2章 会 員
(種別)
第4条 会員は、正会員及び賛助会員の2種とする。
(1)正会員 本会の各部門に所属する個人。
(2)賛助会員 本会の事業を賛助するために入会した個人及び団体。
各部門は定期総会開催後2ヶ月以内に正会員数を事務局に提出しなければならない。
(入会)
第5条 本会に入会しようとする者は、所定の入会申し込み書により会長に申し込み、理事会はその可否を決定し、会長が本人に入会の承認を通知するものとする。
(2)入会の承認を受けたものは、入会年度の会費を速やかに納入しなければならない。
(会費)
第6条 会費の額及び納入方法は総会の承認を経て細則に定める。
(会員の資格喪失)
第7条 会員の資格喪失については細則に定める。
(退会)
第8条 会員は、会長が別に定める退会届けを会長に提出して、任意に退会することができる。
2 会員は、前項により退会しようとするときは、本会に納付すべき会費、負担金その
他の経費のうち未納のものを完納しなければならない。
(除名)
第9条 会員が細則に定める事由に該当する場合には、理事会において3分の2以上の決議に基づき除名する事ができる。
2 会員を除名するとき、当該会員には理事会において弁明の機会を与えなければならない。
3 除名された者は、会員としての一切の権利を失う。
第3章 役 員
(役員の種類及と定数)
第10条 本会に次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 若干名
(3)常任理事 若干名
(4)理事 各部門代表者及び有識者若干名
(5)会計監事 2名
(役員の選任)
第11条 理事及び会計監事の選任方法は細則に定める。
2 会長、副会長、常任理事の選任方法は細則に定める。
3 理事及び会計監事は、相互にこれを兼ねることはできない。
(役員の任期)
第12条 役員の任期は1期2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠により選任された役員の任期は、前任者の残余期間とする。
3 役員は、任期満了後においても、後任の役員が就任するまではその職務を行わなければならない。
(役員の役割)
第13条 役員の役割は以下の通りとする。
(1)会長は、本会を代表し会務を統括する。
(2)副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、会長が予め指名した順序によって、その職務を代行する。
(3)副会長ならびに常任理事は、第10条第2項に規定する各委員会の責任者となり、所管業務を遂行する。
(4)正副会長、常任理事を除く理事は、事業部、渉外部、総務部、広報部の何れかに所属し、当該部の活動に努めるものとする。
(5)会計監事は、本会の経理状況を監査し、総会に報告する。
(役員の解任)
第14条 役員が細則に定める解任事由に該当する場合、理事会の決議により解任することが出来る。
2 解任する役員には、理事会において弁明の機会を与えなければならない。
(報酬等)
第15条 役員は、無給とする。
2 役員には、費用を弁償する事ができる。
3 前2項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。
第4章 名誉会長、顧問、参与
(名誉会長、顧問、参与)
第16条 本会に、名誉会長、顧問及び参与を若干名置くことができる。
2 前項の委嘱基準他必要事項は、細則に定める。
第5章 組 織
(組織構成及び組織図)
第17条 本会の組織は総会、役員会、委員会、部門、会員で構成し、組織図は別に定める。
第6章 総 会
(種別及び審議事項、議決権数他)
第18条 本会の総会は、定期総会及び臨時総会の2種とする。
2 定期総会は年1回開催し、事業報告、決算、事業計画、予算、役員の選任、会則の変更、会費の額その他本会の運営に必要な重要な事項を審議し議決する。
3 理事会の要請に基づいて、臨時総会を開催する事ができる。
4 各部門には、所属する正会員数に応じて一定の議決権数を与える。一定の議決権数については細則に定める。
5 総会は、全部門のもつ議決権総数のうち、合計3分の2以上をもつ部門の出席をもって成立する。この場合、委任条提出部門も出席したものとみなす。
6 総会の議長並びに書記は、予め理事会で推薦し、総会の出席者の承認を得る。
7 総会の議決は、細則に定める議決権数で決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。
8 名誉会長、顧問、参与及び賛助会員は総会に出席し、意見を述べることができる。
9 総会の議事については、議事録を作成し、会長及び総会で選任した議事録署名人2名が署名し常備するものとする。常備方法については細則に定める。
第7章 役 員 会
(役員会の種別)
第19条 役員会は常任理事会と理事会の2種とし、諸政策を審議する。
2 議事録を作成し、細則に定める方法で常備する。
(常任理事会)
第20条 常任理事会は、正副会長、常任理事で構成し、理事会へ提起すべき重要事項、緊急事項及び理事会から付託された事項を審議決定する。なお、代理人の出席は認めない。
2 常任理事会は、構成員の3分2の出席をもって成立し、出席者の過半数をもって議決する。可否同数の時は議長の決するところによる。
3 常任理事会の議長は会長が務める。
(理事会)
第21条 理事会は、全役員をもって構成し、常任理事会への提起事項および、総会付議事項を含む会務全般について審議決定する。
2 理事会は、構成員の過半数の出席をもって成立し、出席者の過半数をもって決する。可否同数のときは議長の決するところによる。
3 理事会の議長は、総務部長が務める。
4 会計監事及び、名誉会長、顧問、参与は理事会に出席し、意見を述べることができる。ただし、議決権は持たない。
第8章 委 員 会
(委員会の種別)
第22条 委員会は、常設委員会と特別委員会の2種とし諸政策を執行する。
2 常設委員会
常設委員会は次の5種とする。
(1)事業委員会 本会が主催または協力する催事の総括的な計画と運営を受け持つ。
(2)渉外委員会 行政及び関係機関との折衝・連絡調整を図る。
(3)総務委員会 事務局を所管し、庶務、会議、議事録作成など、本会の事務全般を担当する
(4)広報委員会 広報誌の編集・発行、ホームページの維持管理等を通じて、情報交換を促進し、会員の活動状況を内外にPRする。
(5)会 計 会計業務及び予算の策定、決算の実施、予算書、決算書及び関連資料を作成する。
3 特別委員会
専門的課題を審議検討するために、理事会は期間を限定して特別委員会を設置することが出来る。
4 報告及び議事録
各委員会は、政策執行状況を理事会に報告するとともに、議事録を作成する。
5 任命及び任期
各委員会の委員長及び委員は、常任理事会の議を経て会長が任命する。
任期は1期2年とする。
第9章 事 務 局
(事務局)
第23条 事務局の場所は細則に定める。
2 事務局は、総務委員会の所管業務の実務を行うとともに、他の委員会の実務も必要に応じて行う。
3 事務局担当者は、常任理事会が選考し、会長が任命する。
第10章 部 門
(部門)
第24条 本会に次の部門を置く。部門は必要に応じ理事会の承認を得て増減できるものとする。
「展示部門」
囲碁部、映像部、華道部、工芸部、茶道部、手芸部、書道部、彫刻部、美術部、歴史部、
「発表部門」
歌謡部、郷土芸能部、吟詠部、区民オーケストラ部、三曲部、新邦舞部、日本舞踊部、舞台技術部、民謡部、洋舞T部、洋舞U部、
第11章 会 計
(会計年度)
第25条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(収入及び支出)
第26条 本会の収入は会費、寄付金、その他とし、支出はこれらをもって行う。
(拠出金の不返還)
第27条 既納の会費及びその他の拠出金品は、返還しない。
第12章 表 彰 及 び 慶 弔
(表彰と慶弔)
第28条 本会に功労のあった者に対して表彰し、又祝弔意を表すことが出来る。
2 表彰及び祝弔意の基準は細則に定める。
第13章 会則の変更及び解散
(会則の変更)
第29条 この会則は、総会の議決を得て変更することができる。
(解散)
第30条 本会は、総会において出席した議決数4分の3以上の議決により解散することが出来る。
(残余財産の処分)
第31条 本会の解散の時に有する残余財産は、総会において議決権数4分の3以上の議決を得て処分することか出来る。
第14章 付 則
(新たな規定)
第32条 この会則に定めるものの他、本会の運営に必要な事項は、総会の議決を経て細則等に定める。
(経過措置)
第33条 本改正案が総会で承認されるまで、及びその後の本会運営の必要上、次の経過措置を認める。
本会則第11条3項に規定する「理事・会計監査の兼務禁止」は、平成23年度(第28回)定期総会で選任される理事、監事から適用し、現在任期中の監事には適用しない。
付則 本会則は、昭和59年4月28日から施行する。
付則 本会則は、平成22年5月21日から施行する。
改正 昭和60年5月25日
改正 昭和61年5月24日
改正 平成16年5月29日
改正 平成17年5月27日
改正 平成20年5月23日
改正 平成22年5月21日